FC2ブログ

つれづれなるままに・・・

ヨットのこと、写真のこと、猫のこと、その他、つれづれなるままに・・・

04« 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.»06
 

祝津漁港副港 

私が艇を置いている通称「祝津ヨットハーバー」ですが、正式には「祝津漁港副港船揚場」という
漁港の一施設です。
漁港からプレジャーボート(ディンギーヨットを含む)を出着艇させるには、漁港施設使用許可
申請手続きが必要となります。
北海道庁水産林務部漁港漁村課「プレジャーボートの漁港利用について」のサイト参照
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/gkg/contents/gyoko/pb/sub1.htm

昨年までは、使用許可申請をせずに私は利用していましたが・・・
今年から使用許可申請をして利用しているかどうかを定期的にチェックされることとなりました。
これは近年、無許可で漁港からプレジャーボートを上下架する人達が増えていることに対しての
抑止策と思われます。
と言うことで、今年度から真面目に「指定施設使用許可申請」をして使用料も払い、誰からも指摘
されることの無いようにしました。

使用が許可されると「施設使用許可済証」が発行され、それを艇体に貼らなければなりません。
さて、スターンがスポンサー企業???のステッカーで埋まっている私の艇体
20150502-1.jpg

何処に「施設使用許可済証」を貼ろうか??と悩んだ結果
剥がしてもまだ予備がある、大きさ的にここしかないだろう・・との理由でZHIKのステッカー
を撤去
20150502-2.jpg

空いた場所に「施設使用許可済証」を貼りました。
20150502-3.jpg

それにしてもこの「施設使用許可済証」
もう少しサイズを小さくできないものでしょうかねー??
ある程度遠くからでも確認可能であることと、全道一律でこのステッカーを使用しているとの
理由によると思われますが、サイズが小さくなるような話は聞きません。

ちなみに使用料ですが、ディンギーヨットは無動力船のために動力船の半額です。
道内には沢山の漁港がありますが、「祝津漁港副港船揚場」のみディンギーヨットの上下架を
申請して施設使用許可が出る漁港となります。
船揚場(斜路)ではなくて、海側防波堤に漁船以外の船舟が一時係留のために利用するのは
申請手続き不要です。

全国、色々なところでディンギーヨットが活動していますが、漁港から艇を出着艇しているのは
祝津だけなのか?とも思います。



カテゴリ: ヨットのこと

テーマ: 徒然なるままに… - ジャンル: ブログ

[edit]

Posted on 2015/05/02 Sat. 22:56    TB: --    CM: 0

公共駐車場でのマナー

「ヨットは只今漂流中」に戻る

カレンダー

最近の記事

最近のコメント

カテゴリ

RSSリンクの表示

カウンター

amazonアソシエイト

リンク

ブログ内検索

ブロとも申請フォーム